ユーチューブ動画などでドローンを使用して撮影した映像をみる機会が増えてきております。また、値段的にも数万円で購入できる機種などもあり、自らも購入・撮影したいという方も増えているものと思います。しかし・・・
ここで飛ばして怒られない?
ルールはどうなっているの?
といったような疑問もあり、なかなか購入に踏み切れない方もいるのではないでしょうか? そこで、キャンプ場でのドローン利用について注意したい点について整理してみました。
ルールを守ることで、安心して、また安全に楽しむことが出来ますので、ぜひ押さえておきたいところですね。
法律について調べてみました
「航空法」でドローンは「無人航空機」に分類されておりますので、法律に違反することが無いように注意する必要があります。また、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」と関連する「省令」なども存在しております。
ルールに違反することは危険であることはもとより、50万円以下の罰金が科せられる場合がありますので、最善の注意を払わなくてはなりません。
法律でみる飛行禁止区域
法律で規制されている飛行禁止区域についてまとめました。なお、飛行禁止区域でも「許可・承認申請」をとることで飛行できる場合がありますが、遊戯の範疇ではそこまではしないので、ここでは取り上げていません。
空港周辺での飛行禁止
当然ですが空港周辺での飛行は危険ですので禁止されているようです。しかし、どこからどこまでが空港周辺に該当するのか難しいところですが、国土地理院の地図で調べることが出来ます。
国土交通省HPを見ていると地図で表示された区域でも低空であれば飛ばすことが可能ですが、ドローンがコントロールを失いルールを逸脱する恐れもありますので、地図で示されている区域は無理して飛行しないのが無難です。
緊急用務空域での飛行禁止
山火事の消火活動や、救助活動が行われている空域での飛行が禁止されています。山火事の場合はわかりやすいかもしれませんが、救助活動は見た目ではわかりにくいです。
緊急用務空域が設定されると国土交通省のTwitterで公表されるとの事ですので、事前に確認すると安心です。
150m以上の上空での飛行禁止
通常の目視飛行で地上から150m以上の上空飛行は難しいと思いますが、あまり高く上げすぎないように注意する必要があります。
人口集中地区での飛行禁止
人口が集中している地区について飛行が禁止されています。人口集中地区(DID)とは総務省統計局HPから引用すると”人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、2)それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有する地域”のことで、国土地理院の地図で確認することができます。
国の重要な施設等の周辺、外国公館の周辺での飛行禁止
国の重要な施設とは、国会議事堂、首相官邸、危機管理行政機関、最高裁判所、皇居・御所、政党事務所等が該当するそうですが、キャンプ場などとはあまり関係がなさそうです。
防衛関係施設の周辺での飛行禁止
防衛省のHPによると”防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空”の飛行が禁止されているようです。
「防衛大臣が指定する対象防衛関係施設」は防衛省のHPで確認することができます。
原子力事業所の周辺での飛行禁止
原子力発電所などは通常近づきにくい場所にありますので、キャンプなどではあまり意識しなくても良いかもしれませんが、念のため頭の片隅に置いておく必要があります。
法律でみる禁止事項
禁止されているのは場所だけではなく、様々なルールを守らなくてはなりません。飛行前の安全確認や、建物や人との衝突防止は当然として下に記載したルールを守らなければなりません。
飲酒時の飛行禁止
キャンプ場では飲酒する方も多くいますので、注意したい点です。「飲んだら飛ばすな、飛ばすなら飲むな」といったところでしょうか。
危険な飛行の禁止
当然ですが、危険な飛行は禁止されています。漠然としていますが「人に迷惑をかけない」を心がけている必要があります。
夜間での飛行禁止
ここは注意したいところです。夜間とは「日没~日の出まで」と定義づけられていますので、まだ目視飛行ができる明るさでも違反となる可能性があります。
日の出、日の入りの時刻については位置情報を有効としていれば、Google検索で「日出 日入」などと入力して検索すると知ることができます。
目視外飛行の禁止
この辺りはルールが緩和されており条件を整えれば目視外も可能となりますが、通常の遊びの範疇では目視飛行とするほうが無難です。
距離の確保
建物や人、自動車などから30mの離隔を確保して飛行しなくてはなりません。混雑しているキャンプ場などでは特に注意が必要です。
催し場所での飛行禁止
人が沢山集まる催し場所での飛行が禁止されています。
危険物輸送の禁止、物件投下の禁止
これは遊びの範疇ではあまり関係が無いかもしれませんが一応覚えておく必要があります。
その他の注意事項
法律のほかに確認しておいたほうが良い項目をまとめました。
地方自治体のHPを確認
条例などで禁止されている事項があるかもしれませんので、当該地域の都道府県ホームページを事前にチェックしておく必要があります。
警察のHPを確認
都道府県HPと同様に各県警などのホームページはチェックしておく必要があります。
土地所有者への確認
例えばキャンプ場であれば、キャンプ場自体が禁止している可能性がありますので、事前に電話などで確認する必要があります。
まとめ
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。本記事では主に法律からみるドローン飛行の注意点についてまとめました。
禁止事項・ルールのまとめ
【禁止されている飛行場所】
- 空港の周辺
- 緊急用務空域
- 150m以上の上空
- 人口集中地区
- 国の重要な施設等の周辺
- 外国公館の周辺
- 防衛関係施設の周辺
- 原子力事業所の周辺
【ドローン飛行のルール】
- 飲酒時の飛行禁止
- 危険な飛行禁止
- 夜間での飛行禁止
- 目視外飛行の禁止
- 人、建物、自動車等との距離を30m以上確保する
- 催し場所での飛行禁止
- 危険物輸送、物件投下の禁止
【その他の確認事項】
- 自治体や警察のHPを事前にチェック
- 飛行場所(キャンプ場)に禁止されていないか事前に確認
ドローンのルールは変化している
ドローンに関するルールについては、令和4年6月以降はドローン登録が義務化されるなど、日々強化または緩和されていますので常に最新情報をチェックする必要があります。